定額減税では、一定額(4万円)が所得税と住民税から控除されます。減税しきれない方には、差額分が「調整給付金」として支給されます。控除対象配偶者や扶養家族も対象となります。年金受給の方も住民税などが差し引かれている方は対象になります。
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